印鑑の種類

 

実 印(ジツイン)

実印とはご自身の住民票のある市区町村ごとに登録して、「印鑑登録証明」を受けることのできる印鑑のことを指します。 同一の印鑑を実印として、他の人と二人で共有することはできません。 ご自分の実印は唯一のものでなくてはなりません。 又、個人の印ですから姓名を彫刻することが一般的となります。偽造を防ぐため、個別に製作されたものを用いることが一般的で、転じてその登録をする用途に適した印を指すこともあります。個人の実印及び法務局(登記所)に登録する会社、各種法人の実印がある。財産(不動産、自動車など)の取引など重要な用途において印鑑登録証明書を添付して用いられています。また、大量生産品の印鑑は登録できないこともあり、印影のサイズなどに制限が定められています。

 

銀行印(ギンコウイン)

銀行、郵便局、証券会社、保険会社など金融機関の口座や契約に届け出する印鑑を指していいます。偽造を防ぐため、個別に製作されたものを用いることが多く、転じてその用途に適した印を指すこともあります。この銀行印に家族や子供の印鑑を重複して使っていると、住居が別々になった時などにたいへん不便になってしまします。そのため現代では個人のものとして一人一人が自分の銀行印を所有する方が多いようです。また、資産管理の面からも、適当に三文判を押してしまわないようにする必要があります。

 

認 印(ミトメイン)

書類や文書などを、自分が認めた(確認した)しるしとして押す印鑑を「みとめ印」といいます。 意思の確認として扱われるはんこのことです。一般に申し込みや受け取りなどの証明用として用いられる印のことで、姓(苗字)のみが彫られた既製品が多いため、三文判(“二束三文”から。作りも安っぽいため)とも呼ばれることもあります。

 

役職印(ヤクショクイン)

会社やNPOなどの法人、団体などの代表の役職(代表取締役、取締役社長など)や、公的な資格をあらわす会社の実印のことを指します。届出印鑑として登記に必要な重要な印鑑となります。形式は印鑑の回りに会社、団体の名称を、内側に役職が彫刻されていて、上部が丸くなっていて蓋付の印を使用するのが一般的です。現在は、会社や銀行の印鑑などもこの形式を使用します。内側にその用途(銀行之印)といった彫刻を施します。また、ある職に就いている者が使用する印ともいうことができ、司法書士などいわゆる士業の一部は、その根拠法令において職印を作成し登録するように定められています。また、都道府県知事、市町村長、代表取締役などの印もこれに含まれると考えることがでます。

 

角 印(カクイン)

官公庁や、法人、団体などの名称を彫刻する角型の印鑑のことです。また、各部署や、役職ごとに持つ場合もあります。個人ではなく法人(団体)の請求書、領収書、契約書などに、社名や住所に付して確認のために用いられる印鑑で形が角型をしていることから角印といいます。右縦書きで篆書体で「○○株式会社之印」のように彫られているのが一般的です。


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Last update:2023/12/4